祝日の仕事上のランチは自費でなく、会社持ちにできることも!しっかり経費精算を
忙しい営業マン、祝日出勤した時のランチ代は自費になるのか?経費精算になるのか?は判断が難しいところです。営業マンとはいえ、自分だけの仕事で祝日に出勤の場合はランチ代も自腹になる場合も多いですが、上司との打合せでやむなく休日出勤、という場合は昼食代が経費精算できることも。領収書の有無や食事手当の支給なども関わってきますね。ここでは、休日に仕事をする際のお昼ごはん代を会社持ちにするための方法をまとめました。
祝日返上で仕事!…なのにランチは自費なの?
営業職のサラリーマンには休みはない!雨の日も風の日も、世間様がお休みの日だって靴底を減らし仕事をするのですから、ランチ代くらい経費で落としたい…そう思うのは当然のことです。祝日の昼ごはんに関して、「祝日だから経費では落とせないんじゃ…」という不安がある方も多いのではないでしょうか。いいえ、祝日だって、経費で落とせる場合はあります。しかし、それには一定の条件が必要です。どんな場合だと経費として落とせるのかを知っておきましょう。
経費として落とすには、どういったことが必要?
祝日出勤の食事代まで自費だなんてなんだか悔しいですよね。会社都合で祝日に仕事をしている場合のお昼代を経費で落とすには、平日と同様に領収書が必要になります。その時間、誰とどういった打ち合わせをするためにそこで食事をとったのか…という細かな内容も、きちんと把握しておく必要があります。ただ単に外で食事をとったからといって、それを経費として落とすことは不可能です。打ち合わせをしていた、時間的にそこで食事をとることが理想的であった、といった適切な理由と共に、誰と一緒に何時ごろに食事をしたかも必ずメモをとっておきましょう。そうすることで、例え祝日だとしても仕事に従事したために発生した昼食として経費として認められるのです。
食事手当が一定額支給されている場合は厳しいのが現実です
ひとつ、頭に入れておかなければならないのが「手当等で充足されている場合」です。毎月の給与明細をきちんと確認してみてください。そこに食事手当や昼食手当といった「手当」が毎月固定額支給されている場合は、お小遣いと一緒で、平日でも休日でも、昼食はこれくらいで賄ってくださいね、という会社側からの宣告と受け取りましょう。従ってこの場合は、手当以上の額をランチにつぎ込んでしまったとしても、それ以上は支給されないと考えてくださいね。個人事業主の場合はこういった手当など存在しないことから、先程述べたように領収書と詳細のメモを保管しておくことによって経費として認められる場合が多々ありますので精算する際はきちんとしておきましょう。
祝日も平日同様の対応をして、損をすることのないように
本当は経費で落とせたのに…!という失敗のないように、会社の都合での休日出勤時の食事では領収書をもらうこと、出来れば打ち合わせ等を理由に複数人で食事をすることをオススメします。
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